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点検業務

点検結果の報告期間









防火対象物(消防法施行令別表第1) 点検結果の
報告期間
防火対象物(消防法施行令別表第1) 点検結果の
報告期間
(1) イ 劇場など 1年に1回 (9) イ 特殊浴場 1年に1回
ロ 会堂など ロ 一般浴場 3年に1回
(2) イ キャバレーなど (10) 停車場
ロ 遊技場など (11) 神社・寺院など
ハ 性風俗特殊営業店舗など (12) イ 工場など
ニ カラオケボックスなど ロ スタジオ
(3) イ 料理店など (13) イ 駐車場など
ロ 飲食店 ロ 航空機格納庫
(4) 百貨店など (14) 倉庫
(5) イ 旅館など (15) 事務所など
ロ 共同住宅など 3年に1回 (16) イ 特定複合用途防火対象物 1年に1回
(6) イ 病院など 1年に1回 ロ 非特定複合防火対象物 3年に1回
ロ 特別養護老人ホームなど (16の2) 地下街 1年に1回
ハ 老人デイサービスセンターなど (16の3) 準地下街
ニ 幼稚園など (17) 文化財 3年に1回
(7) 学校 3年に1回 (18) アーケード
(8) 図書館など

は特定防火対象物

は非特定防火対象物

Q1.点検・報告はなぜ必要なの?

建物には、各種の消防用設備などが設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざというときに確実に作動し機能を発揮するかどうかを日ごろから確認しておくことが重要です。
このため消防法では、消防用設備などの定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

Q2.点検・報告の期間は?

点検の内容に応じて、次のように定められています。

機器点検:6ヶ月ごと

  • 外観や機器の機能を確認します。(詳細は別途ご案内します。)

総合点検:1年ごと

  • 機器を作動させて、総合的な機能を確認します。(詳細は別途ご案内します。)

報告期間

  • 防火対象物の用途に応じて定められています。点検の期間と報告の期間は異なります。

Q3.点検実施者の資格は?

防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。

消防設備士または消防設備点検資格者

  1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
    デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
  2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
    工事、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
  3. 特定用途部分が非難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの

防火対象物の関係者

上記以外の防火対象物

Q4.点検の結果、不良箇所があった場合は?

すみやかに改修や整備をしなければなりません(消防設備士でなければできない改修工事や整備があります)。

特殊消防用設備などの点検

特殊消防用設備などの点検は、設備など設置維持計画に定める点検の期間ごとに適合しているかどうかについて、点検資格を有する消防設備士または消防設備点検資格者に点検してもらいます(報告する人は、防火対象物の関係者です)。

点検にあたって

事前作業

事前作業

  1. 点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
  2. 建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせます。
点検時作業

点検時作業

  1. 点検実施者が点検に必要な資格を有しているか、免状を確認します。
  2. 点検実施者が点検に必要な器具を所持しているか確認します。
  3. 必ず立ち会って、適正な点検が行われているかを確認します。
終了時作業

終了時作業

  1. 消防用設備などが正常な状態に復元されていることを確認します。
  2. 点検票などに正しく記入されているかを確認します。
  3. 不良個所があった場合は、すみやかに改修します。

消火器の規格・点検基準の改正

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